米国セクション232 2.0:製鋼用副原料の買い手が知っておくべきこと
2026年4月の米国セクション232貿易措置の見直し——一般にセクション232 2.0と呼ばれる——は、製鋼用副原料を米国に輸入するすべての関係者のコンプライアンス状況を変えました。最も大きな変更は、輸入される一次鉄鋼・アルミニウム製品の全額に対して50%の関税が課されることです。これは一定数量を免除していた従来の割当枠プラス関税制度からの大幅な引き上げです。この措置の対象となる鋼材を輸入する買い手にとって、関税は割当枠のしきい値を超えた部分ではなく、現在は貨物の全額に課されるため、全ヒートのランデッドコストの計算が書き換えられます。
製鋼用副原料の買い手に最も直接影響する仕組みは、溶解・鋳造トレーサビリティです。セクション232 2.0では、原産地は製品が最後に実質的に加工された場所ではなく、鋼が溶解・鋳造された場所によって決定されます。これにより、高関税国で溶解され、第三国で加工され、加工地原産として米国に出荷されるという原産地偽装の抜け穴が塞がれます。サプライチェーンへの帰結として、すべての輸入品は文書化された溶解・鋳造トレースで裏付けられなければならず、溶解・鋳造原産地が高関税管轄にある鋼材から作られた製品は、どこで仕上げ加工されても50%の全額関税に直面します。
新しい制度は、対象製品を列挙したHTS附属書を通じて運用されます。買い手は、自社の特定の製鋼用副原料——およびその中に含まれる鉄鋼含有部品——が附属書の適用範囲に入るかどうかを事前に確認すべきです。附属書の構造はすべての製品ファミリーで一様ではないためです。フェロクロム、蛍石、炭化ケイ素などのフェロアロイとフラックス材料は一般に一次鋼ではなく投入材として扱われますが、顕著な金属含有量を伴う合金の分類は、到着後ではなく出荷前に、現行のHTS附属書と行ごとに照合して確認する必要があります。
輸入シェアの変化が3つ目の構造的変化です。カナダ、メキシコ、英国が他の原産地とは異なる条件で扱われるようになったことで、供給源の相対的なコスト競争力は変動しています。これらの国からの数量ベースの免除に依存していた買い手は再評価を迫られます。ある原産地の関税扱いは、最終加工国ではなく、対象となる材料の溶解・鋳造原産地に依存するようになったからです。これはすでに調達フローを組み替え始めており、米国の買い手はかつて製鋼用投入材を中間国経由で輸送していたサプライチェーンを再評価しています。
製鋼用副原料の買い手にとって、実践的なコンプライアンスチェックリストには4つの要素があります。第一に、輸入品ごとに現行のHTS分類と附属書の適用範囲を確認する。第二に、サプライヤーに溶解・鋳造原産地の文書を要求し、商業インボイスと整合させる。第三に、附属書が適用される場合には50%の全額関税率でランデッドコストをモデル化し、原産地の変化に対してストレステストを実施する。第四に、米国の貿易政策の調整に応じて輸入シェアの扱いが変わり得るため、サプライヤーの原産国を少なくとも四半期ごとに見直す。これらのステップは、予期しない関税査定と、原産地の誤申告に続く税関罰則の両方から保護します。
これらは製鋼投入材に固有のものではありませんが、これらの製品は原材料と最終鋼材の間に位置するため、複雑さはより高くなります。原産地と成分を一貫して文書化する取引相手と協力することで、材料が消費されてから数カ月後に税関請求書が届くリスクを減らせます。KHAKI TRADING CO., LIMITEDが運営するsteelrefiningmaterials.comなどのプラットフォームは、80以上の国々の買い手に17言語で32の製品カテゴリーを提供しており、この制度が今や要求するトレーサビリティ文書を維持するサプライヤーを比較しやすくします。